賃貸にクーリングオフは適用されるか
クーリングオフとは、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。訪問販売や電話勧誘販売には適用されますが、通常の賃貸借契約にはクーリングオフ制度は適用されません。
ただし例外があります。宅地建物取引業者(不動産会社)が「事務所以外の場所(路上・カフェ・顧客の自宅など)で行った媒介契約」については、宅建業法37条の2に基づくクーリングオフが認められます。内見のついでに近くのカフェで申込みを勧められた場合などは、8日以内の書面通知でクーリングオフが可能です。
一般的な不動産会社の事務所内での申込・契約には適用されませんが、この例外を知っておくことは重要です。
