賃貸で増える訪問販売・勧誘トラブルの実態
賃貸マンション・アパートへの訪問販売や電話勧誘は、入居者にとって身近なトラブルのひとつです。電気・ガスの契約切り替え、光回線の乗り換え、浄水器のリース、布団や寝具の訪問販売、保険の勧誘、リフォーム会社の声かけなど、その種類は多岐にわたります。
特に引越し直後は、住所情報が各種名簿業者に流通していることもあり、勧誘が集中しやすい時期です。またオートロックなしの物件や1階に住んでいる場合は、訪問販売業者が直接ドアをノックするケースも少なくありません。
国民生活センターへの相談件数を見ると、電話勧誘と訪問販売に関するトラブルは年間数十万件に上り、賃貸居住者からの相談も全体の3割以上を占めています。被害の多くは「断り切れずに契約してしまった」「解約方法がわからない」といった内容です。
特定商取引法で守られている「断る権利」
訪問販売・電話勧誘に対して、入居者には特定商取引法(特商法)によって保護された権利があります。この法律を知っておくだけで、勧誘への対応が格段に楽になります。
:訪問販売や電話勧誘で契約した場合、契約書面を受け取った日から8日以内であれば、無条件で契約を解除できます。理由は一切不要で、業者に損害賠償を求められることもありません。クーリングオフの通知はハガキまたは内容証明郵便で行うのが確実です。



