2020年民法改正で何が変わったか
2020年4月に施行された改正民法により、賃貸借契約における連帯保証人制度に重要な変更が加わりました。最大のポイントは「極度額の設定義務化」です。
改正前は、連帯保証人が負う債務の上限が定められておらず、滞納家賃・原状回復費用・違約金などが青天井で保証人に請求されるケースがありました。改正後は、保証契約書に極度額(保証の上限金額)を明記しなければ、保証契約自体が無効になります。
一般的に極度額は「家賃の12〜24ヶ月分」程度に設定されることが多く、以前より保証人の負担範囲が明確になりました。ただし逆に言えば、極度額を明示した上で高額な保証を求める契約も増えています。保証人を依頼する際は、極度額の確認を必ず行いましょう。
この改正の影響もあり、保証人を求めること自体を避け、()の利用に切り替える大家・が増加しています。現在では新規の約8割以上が保証会社を利用しているといわれており、「保証人なし=保証会社利用」がほぼ標準になっています。
