日本で賃貸住宅に住む外国人の方が、大家さんや管理会社との間でトラブルに直面することは決して珍しくありません。敷金の返還をめぐる争い、突然の退去要求、設備故障への対応の遅れなど、さまざまな問題が起こり得ます。言語の壁があることで自分の権利を主張しにくいと感じる方も多いでしょう。しかし、日本の借地借家法は世界的に見ても借主を手厚く保護する法律であり、外国人であっても日本人とまったく同じ権利が保障されています。この記事では、日本で賃貸生活を送るうえで必ず知っておくべき借主の権利と、トラブルが起きた際の具体的な対処法を詳しく解説します。
正当な理由なく退去させられない権利
日本の借地借家法第28条では、大家さん(賃貸人)が借主に退去を求めるには「正当事由」が必要と定められています。この正当事由のハードルは非常に高く、単に「別の人に貸したい」「外国人だから不安」「建物が古くなったから」といった理由では、退去を求めることはできません。正当事由が認められるのは、大家さん自身がその物件に住む緊急の必要がある場合や、建物のが著しく居住者の安全が確保できない場合などに限られます。



