外国人による日本の不動産購入は完全に合法――法律上の制限と実務上の壁
日本では、外国人による不動産購入は法律上完全に認められています。1998年の外国為替及び外国貿易法の改正により、外国人が日本の不動産を取得する際の事前許可制は撤廃され、現在は事後報告制となっています。在留資格の種類を問わず、観光ビザでの短期滞在中であっても、日本人と同等の権利で不動産を購入できます。
ただし、法律上の自由と実務上の容易さは別問題です。実際の不動産購入では、住宅ローン審査・登記手続き・税務申告の各段階で外国人居住者特有のハードルが存在します。これらの実務上の壁を理解しないまま購入活動を始めると、数か月の交渉が無駄になったり、想定外の費用が発生したりするがあります。



