定期借家契約と普通借家契約——そもそも何が違う?
賃貸物件を探していると、物件概要に「定期借家」や「普通借家」という表記を目にすることがあります。この2種類の契約は、借主(入居者)の権利や生活の安定性に大きく関わるため、契約前にそれぞれの仕組みを理解しておくことが重要です。
普通借家契約は、日本の賃貸物件の大多数で採用されている一般的な形式です。契約期間(多くは2年間)が満了しても、貸主(オーナー)が「正当な事由」なく更新を拒絶することはできません。借主に有利な仕組みで、安定して住み続けられる点が最大の特長です。
定期借家契約は2000年の借地借家法改正で導入された契約形式です。契約期間が満了した時点で契約が終了し、原則として更新がありません。貸主の都合に合わせて期間を設定できるため、予定の物件や、転勤でに貸し出す自宅などで多く利用されています。
