定期借家契約とは何か
賃貸物件を探していると、物件情報に「定期借家」と記載されているケースに出会うことがあります。一般的な賃貸契約(普通借家契約)と何が違うのか、正確に理解している方は意外に少ないものです。
定期借家契約とは、借地借家法第38条に基づく契約形態で、契約期間の満了とともに賃貸借関係が終了することが最大の特徴です。普通借家契約では、借主が希望すれば原則として契約を更新し続けることができますが、定期借家契約にはこの「更新」という概念がありません。
2000年の借地借家法改正によって制度化された定期借家契約は、貸主側が「一定期間後に物件を自分で使いたい」「転勤中の自宅を貸したい」といったケースで活用されてきました。近年は投資用物件でも採用されるケースが増えています。



