住民票移動の基本:法的な期限は「入居後14日以内」
住民票の移動(転入届)は、住民基本台帳法第22条により「転入した日から14日以内」に新住所地の市区町村役場へ届け出る義務があります。つまり入居後14日以内が法定期限です。違反した場合、同法第52条第2項により5万円以下の過料が科される可能性があります(実際に科されるケースは稀ですが、制度上の義務です)。
「入居前に転入届を出してよいか」という疑問をよく受けますが、法律上は実際に居住している(または居住する予定の)場所への転入届しか認められません。入居前の届け出は原則として受け付けられません。詳しくは転入届は入居前に出せる?14日ルールと正しい手続きで解説しています。
