入居日前の住所変更はできるのか?(転入届14日ルールの基本)
引越しを控えると「新住所への住所変更を早めに済ませたい」と考える方は少なくありません。しかし結論から言えば、入居日前の転入届(住所変更)は原則できません。
住民基本台帳法第22条には「転入をした者は、転入をした日から14日以内に、転入届を行わなければならない」と定められています。ここでいう「転入をした日」とは、実際に新しい住所に生活の拠点を移した日、すなわち居住を開始した日のことです。
まだ住んでいない住所に転入届を出すと虚偽の届出に該当します。市区町村の窓口でも、賃貸借契約書に記載されたや鍵の引き渡し日を確認し、の転入届を受理しないケースがほとんどです。「事前に済ませれば楽になる」という発想は法的に通用しない点に注意しましょう。なおをいつ移すべきかというの考え方は、を整理しておくと迷いません。
