引越しが決まると、荷造りや引越し業者の手配に気を取られがちですが、住民票の異動手続きを忘れると行政サービスや公的書類に支障が出ます。転出届・転入届は法律で定められた義務であり、怠ると過料の対象になる場合もあります。この記事では、手続きの流れ・期限・必要書類を詳しく解説します。
転出届と転入届とは何か
住民基本台帳法に基づき、引越しをする人は必ず住民票の異動手続きを行う義務があります。大きく分けて「転出届」と「転入届」の2種類があります。
転出届は、現在住んでいる市区町村から別の市区町村へ引越しする際に、旧住所の役所に提出する届け出です。引越し前に手続きを行い、「転出証明書」を受け取ります。この証明書を新住所の役所に持参して転入手続きを行います。
転入届は、新しい市区町村に住み始めてから14日以内に提出する必要があります。遅れると住民基本台帳法第52条に基づき、5万円以下の過料が科される可能性があります。実際に過料が適用されるケースは少ないものの、各種行政手続き・マイナンバー・選挙権・・国民年金など多くの手続きが住民票に紐付いているため、できるだけ早く手続きするのが賢明です。
