賃貸物件を探していると稀に「定期借家契約」という言葉を目にすることがあります。本記事では定期借家契約と普通借家契約の違いを基礎から解説し定期借家のリスクと賢い選び方をお伝えします。
普通借家契約とは
現在の賃貸物件の大多数は「普通借家契約」です。借地借家法によって借主(入居者)の権利が強く保護されています。契約期間は通常2年(1年未満は不可)で期間満了後は「更新」が原則です。借主が希望すれば契約を更新できます。貸主が更新を拒否できるのは「正当な事由」がある場合に限られます。正当な事由とは例えば大家自身が建物に住む必要がある場合など非常に限定的です。
