告知事項・心理的瑕疵とは何か
賃貸物件を借りるとき、「告知事項あり」という表示を見かけることがあります。告知事項とは、借主が契約を判断するうえで重要な影響を与える事実のうち、通常の物件検索では分からない情報を指します。なかでも「心理的瑕疵(しんりてきかし)」は、建物や設備の物理的な問題ではなく、過去に起きた出来事が借主の心理的な不快感・抵抗感につながる事実のことです。
代表的な例としては、室内での自殺・他殺・不審死(孤独死で長期間発見されなかったケースを含む)があります。これらが発生した物件は「事故物件」と呼ばれ、不動産業者には宅地建物取引業法(宅建業法)第47条に基づく告知義務が課せられます。
国土交通省ガイドラインの骨子
2021年10月、国土交通省は「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を策定し、告知義務の範囲を初めて明文化しました。ガイドラインの主な内容は以下のとおりです。
