宅地建物取引士とは——国家資格を持つ不動産の専門家
賃貸物件を契約する際、「宅地建物取引士の〇〇です」と名乗って重要事項説明をしてくれる人と面会したことはありませんか?宅地建物取引士(宅建士)は、宅建業法に基づく国家資格者であり、不動産取引において特定の業務を独占的に行う権限を持つ専門家です。
宅建士試験は毎年20万人以上が受験し、合格者は例年2割未満という難関資格です。試験内容は宅建業法・民法・借地借家法・建築基準法・税制など幅広く、不動産取引に関する法律知識が問われます。合格者は都道府県知事の登録を受けた上で、宅建士証の交付を受けることで初めて「宅地建物取引士」を名乗ることができます。
賃貸仲介会社や不動産売買会社には、従業員の5人に1人以上の宅建士を設置することが宅建業法で義務付けられています。宅建士を置かなければ、そもそも不動産仲介業を営めない仕組みです。
宅建士の3つの独占業務
宅地建物取引士には、宅建業法で定められた3つの独占業務があります。これらは宅建士の資格なしに行うことが法律で禁じられており、これを違反した場合は業務停止や免許取り消しの対象になります。



