賃貸住宅の水害被害——誰が何を負担するのか
台風・集中豪雨・河川の氾濫による浸水被害は、近年その頻度が増しています。賃貸住宅に住んでいる場合、水害による被害は「建物・設備の損害」と「借主の家財・家電の損害」に分けて考える必要があります。
建物・設備の損害は原則として貸主(大家・管理会社)の責任範囲です。雨漏り修理・床の張り替え・壁クロスの補修・給排水設備の修繕など、建物自体の損害は貸主が加入している火災保険(建物部分)でカバーされます。
借主の家財・家電の損害は、借主が加入している「家財保険」(火災保険の家財特約)が対応します。賃貸の家財保険には、水災(浸水・洪水)による損害をカバーする「水災補償」が含まれているかどうかが重要です。
に加入した火災保険の保険証券を今一度確認し、水災補償の有無を確認しておきましょう。
