罹災証明書とは何か――生活再建の起点となる公的書類
罹災証明書は、地震・台風・大雨・火災などの災害によって住居・家財に被害を受けた際、被害の程度(全壊・大規模半壊・半壊・準半壊・一部損壊)を市区町村が公的に証明する書類です。発行主体は被災時点で住民登録のある市区町村役場で、発行手数料は無料が原則です。
賃貸住居に住む借主であっても、家財被害を受けた場合は罹災証明書を取得できます。建物本体の罹災証明は貸主(建物所有者)が申請する一方、借主は「家財に対する罹災証明」または「世帯の被災証明」を取得することで、火災保険・地震保険の保険金請求や公的給付金(被災者生活再建支援金、災害弔慰金など)の申請に活用できます。
