賃貸契約には保証人や保証会社が必要です。連帯保証人と保証会社の違い、保証人なしで借りる方法、外国人でも利用できる保証会社まで詳しく解説します。
賃貸契約に必要な「連帯保証人」「保証会社」の仕組みを詳しく解説します。連帯保証人と普通保証人の違い、保証会社の審査の流れ、保証人を用意できない場合の対処法、高齢者・フリーランス・外国籍の方向けの情報も網羅します。
賃貸契約の連帯保証人を変更・解除したい場合の手続きを解説。保証人が高齢になった、保証人と関係が悪化した、保証会社への切り替えを検討しているなど、様々な状況別の対処法をご紹介します。
かつて一般的だった連帯保証人制度は、家賃保証会社の普及により大きく様変わりしました。両者の違い、最新の業界動向、入居者・オーナー双方の視点から見た選び方を解説します。
日本人の連帯保証人を立てられない外国人向けに、家賃保証会社の仕組み・審査で見られるポイント・初期費用と更新料・審査に落ちた場合のリカバリー策までを体系的に解説。来日直後でも通る準備の整え方がわかる。
「友人・親族から賃貸の連帯保証人を頼まれた」という場面は誰にでも起こりえます。しかし連帯保証人になることは、軽く引き受けられる話ではありません。本記事では、連帯保証人の法的責任・実際のリスク・引き受ける前に確認すべきことを整理します。
通常の「保証人」には以下の2つの権利があります。
つまり、通常の保証人はすぐに支払いを求められることはなく、主債務者が支払えない場合の「後の砦」として機能します。
連帯保証人には催告の抗弁権も検索の抗弁権もありません。
これは何を意味するのでしょうか。賃借人(入居者)が家賃を滞納した場合、貸主・管理会社は連帯保証人に対して、賃借人より先に(または同時に)支払いを請求することができます。賃借人の財産状況に関係なく、連帯保証人は即時に全額の支払い義務を負います。
法的には、連帯保証人は「賃借人と同一の義務を負う者」として扱われます。
賃借人が家賃を滞納した場合、貸主は連帯保証人に請求できます。滞納期間が長引けば、数ヶ月分・数十万円単位の家賃を立て替える事態になります。請求はある日突然届くことがあり、滞納が始まってから数か月経過した後に初めて通知を受けるケースも珍しくありません。
退去時に発生する原状回復費用・残置物の撤去費用・特殊清掃費用(孤独死・事故死が発生した場合)も、連帯保証人が負担を求められる場合があります。特殊清掃が必要な場合の費用は数十万円以上になることもあります。
連帯保証人として一時的に立替払いをした場合、賃借人への求償権(返還請求権)は発生しますが、賃借人が支払い能力を失っていれば実質的に回収できないリスクがあります。
連帯保証人として支払い義務を負ったにもかかわらず支払いが滞った場合、自身の信用情報に影響が出る可能性があります。住宅ローンや車のローンを検討している人にとっては特に注意が必要です。
2020年4月の民法改正により、個人が連帯保証人になる場合は極度額(保証の上限金額)を契約書に明記することが義務付けられました。極度額の定めのない個人連帯保証契約は無効となります。
契約書に「極度額:家賃の○ヶ月分」等の記載があるか必ず確認してください。なお、極度額が設定されていても、その範囲内で全額の支払い義務が生じる点は変わりません。
実際に書類が届いたら、署名・押印の前に以下を確認します。
極度額の記載欄:具体的な金額が明示されているかを確認します。「上限なし」や空欄は2020年4月以降は無効となりますが、確認は怠らないようにしましょう。
対象となる債務の範囲:家賃だけでなく、損害賠償・原状回復費用・違約金なども含まれているか確認します。含まれている場合はそれらも極度額の範囲内での責任となります。
更新条項:自動更新が続いても保証義務が継続するのかどうかを確認します。
通知義務の有無:貸主・管理会社が滞納の事実を連帯保証人に通知する義務があるかを確認します(法律上、連帯保証人からの請求があれば情報提供が義務付けられています)。
連帯保証人を断ることは権利です。以下のような理由は正当な断り文句になります。
経済的理由 「自分自身もローン・保証債務を抱えており、連帯保証できる状況にありません」
家族の理解が得られない 「連帯保証人になることに家族(配偶者)が反対しており、家庭内の問題になるため申し訳ありませんが断らせてください」
リスクへの懸念 「連帯保証の法的リスクを理解しており、金銭的トラブルが関係に影響することを避けたいです」
保証会社の活用を提案する 「連帯保証人を立てる代わりに、保証会社の利用を管理会社に相談するよう勧めます」
断る際は感情的にならず、「制度上の問題」として説明すると相手も受け入れやすくなります。「法的リスクの大きさを知って怖くなりました」という率直な伝え方も誠実で効果的です。
近年は多くの賃貸物件で「保証会社利用必須」または「保証会社利用可(連帯保証人不要)」となっています。保証会社を利用すれば連帯保証人が不要になるケースが多く、頼む側・頼まれる側の双方にとってリスクが低くなります。
賃借人本人に「保証会社の利用を管理会社に打診してほしい」と伝えることが、最も円満な解決策になる場合があります。
主な保証会社には信販系(クレジットカード会社系)と専業保証会社があり、審査基準や保証料率が異なります。収入が安定していれば保証会社の審査を通過できることが多く、保証料は月額家賃の0.5〜1か月分程度の初回費用と年間更新料が一般的です。
万が一引き受ける場合は、最低限以下の対策を取っておくことを推奨します。
連帯保証人になることは、賃借人と同等の法的責任を負うことを意味します。引き受ける前に「極度額」「賃借人の支払い能力」「自分の財務的余力」を冷静に判断することが不可欠です。断ることは権利であり、保証会社活用を提案するなど代替案を示すことで、相手との関係を傷つけずに断ることができます。
善意で引き受けた連帯保証が、長年の人間関係を壊すきっかけになるケースは実際に存在します。「断ることが相手のためにもなる」という視点を持つことも、大切な判断軸のひとつです。
不動産ネットワーク
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日本の賃貸契約で求められる「保証人」の役割と、日本人の保証人がいない外国人居住者が利用できる代替手段(保証会社・UR賃貸・外国人歓迎物件)を実務目線で解説します。

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