メインコンテンツへ
SUMUIEスムイエ
物件一覧入居ガイドクイズ
コラム
コラム契約・手続き入居・引越し日常生活エリア・環境費用・お金安全・防災
サイトについてお問い合わせ
SUMUIEスムイエ

仙台・宮城の賃貸物件を検索・比較できるポータルサイト

ナビゲーション

  • ホーム
  • 物件一覧
  • 入居ガイド
  • 初期費用シミュレーター
  • サイトについて
  • コラム
  • お問い合わせ
  • よくある質問

会員メニュー

  • 会員マイページ
  • 会員登録(無料)

不動産会社メニュー

  • 掲載のご案内
  • 管理ページ
  • 新規登録(無料)

コラム

  • 契約・手続き
  • 入居・引越し
  • 日常生活
  • エリア・環境
  • 費用・お金
  • 安全・防災

会社概要

  • 運営会社
  • プライバシーポリシー
  • 利用規約

エリアから探す

北海道東北関東中部近畿中国四国九州・沖縄

人気の都道府県

東京都神奈川県大阪府愛知県福岡県北海道宮城県兵庫県全エリアを見る →

姉妹サイト

収益JP収益物件・不動産投資情報千客テナントテナント・店舗仲介

© 2026 SUMUIE. All rights reserved.

ホーム物件一覧お気に入りお問い合わせ
  1. ホーム
  2. コラム
  3. 日常生活
  4. 民法改正で賃貸はどう変わった?——借主が知っておくべき重要ポイントを解説
日常生活

民法改正で賃貸はどう変わった?——借主が知っておくべき重要ポイントを解説

2026-04-10

2020年施行の改正民法は賃貸借契約に大きな変化をもたらしました。敷金・原状回復・連帯保証人のルールなど、借主目線で押さえるべき改正点を不動産のプロが解説します。

民法改正で賃貸はどう変わった?——借主が知っておくべき重要ポイントを解説
森

監修: 森 信幸エムアセッツ株式会社 代表取締役 / 宅地建物取引士(宮城県 第018212号)

目次

  1. 01改正民法の全体像——なぜ改正されたのか
  2. 02敷金のルールが明文化——返還義務と控除できる費用の基準
  3. 03原状回復のルールが法律に明記——通常損耗・経年劣化は借主負担ではない
  4. 04連帯保証人のルールが大きく変わった——極度額の設定が必須に
  5. 05修繕に関するルールも明確化
  6. 06改正前の契約への影響

2020年4月1日、約120年ぶりに大改正された民法が施行されました。この改正は、私たちの日常生活に直結する賃貸借契約にも大きな影響を与えています。「何が変わったのか知らなかった」「改正前の契約はどうなるの?」という疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。この記事では、賃貸不動産のプロとして、改正民法が賃貸借契約に与えた主な変更点と、借主として押さえておくべきポイントを詳しく解説します。

改正民法の全体像——なぜ改正されたのか

今回の民法改正の主な目的は、時代の変化に合わせたルールの整備と、判例・実務慣行の法律への明文化です。賃貸借に関しては、これまで「判例(裁判所の過去の判断)」や「国土交通省のガイドライン」で定められていたルールが法律として明文化されたケースが多くあります。

改正前は「ガイドラインには書いてあるけど法律には書いていない」という状態で、貸主と借主の間で認識のズレが生じやすい状況でした。改正民法により法的根拠が明確になったことで、発生時の解決がより明快になっています。

Related

他のコラム

日本の賃貸における火災保険の仕組み――加入は義務?補償内容と選び方を解説

賃貸契約で加入を求められる火災保険。補償内容や費用の目安、自分で保険を選ぶ方法まで、外国人にもわかりやすく解説します。

賃貸の設備故障・不具合発生時の正しい対応——契約不適合責任と修繕義務を解説

エアコンや給湯器が壊れたら誰が直すの?賃貸の設備故障時の連絡先・対応手順・費用負担の考え方を賃貸のプロが解説します。

賃貸の害虫・ゴキブリは誰が費用負担?大家と借主の法的責任

賃貸住宅でゴキブリ・ネズミ・シロアリなどの害虫が発生した場合、誰が費用を負担するのかは状況によって異なります。入居前からの既存被害か、入居後の管理不足か——大家と借主それぞれの法的責任と、費用負担の原則を整理します。

知っておきたい借主の権利——トラブルから身を守るための基礎知識

突然の退去要求、不当な敷金控除、設備の故障対応…。日本の法律で守られている借主の権利と、トラブル時の対処法を知っておきましょう。

仙台の賃貸で備える防災 — 地震・水害対策と避難計画の実践ガイド

仙台で賃貸生活を送る外国人の方へ。地震・水害への備え方、避難所の探し方、非常持ち出し袋の準備、管理会社との連携方法など、今日から始められる防災対策を実践的に解説します。

退去時トラブルを防ぐ!賃貸の室内清掃と原状回復の基本知識

退去時に「思ったより費用が引かれた」というトラブルは非常に多いです。日頃の掃除習慣と退去前の正しい清掃方法を知っておくだけで、敷金返還トラブルを大幅に減らすことができます。

Related Listings

SUMUIEに掲載中の物件

アップルハウス中山III 202 1K

アップルハウス中山III 202 1K

北山駅 徒歩12分

1K17m²築35年敷礼0

25,000円/月

詳細を見る
コラム一覧に戻る
トラブル

敷金のルールが明文化——返還義務と控除できる費用の基準

改正前の民法には「敷金」という言葉すら登場せず、そのルールは判例に委ねられていました。改正民法では、敷金のルールが以下のように明文化されました(民法第622条の2)。

敷金の定義 敷金とは「いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭」と定義されました。つまり、礼金という名目でも実質が担保なら敷金として扱われる可能性があります。

敷金の返還時期 貸主は以下のいずれかのタイミングで敷金を返還しなければなりません。

  • •賃貸借が終了し、かつ借主が物件を明け渡したとき
  • •賃借人が適法に賃借権を第三者へ譲り渡したとき

つまり、鍵を返した後に敷金を返還することが法的に明確化されました。「いつ返してもらえるのか」という疑問に対し、「明け渡し後」が原則です。

敷金から控除できる費用 貸主は、借主の未払い賃料や損害賠償債権を敷金から差し引くことができます。ただし、「通常の使用によって生じた損耗(通常損耗)」や「経年変化による劣化(経年劣化)」については、借主に費用負担を求めることはできません。この点も改正民法で明文化されています。

原状回復のルールが法律に明記——通常損耗・経年劣化は借主負担ではない

改正前から国土交通省のガイドラインでは「通常損耗・経年劣化は貸主負担」とされていましたが、改正民法621条でこれが法律に明記されました。

借主が負担しなくていいもの(通常損耗・経年劣化の例)

  • •日照による壁紙・フローリングの変色
  • •家具を置いたことによる床のへこみ(通常の重さの家具の場合)
  • •画鋲の穴(下地ボードまで損傷していない小さな穴)
  • •冷蔵庫・テレビの後ろの壁の黒ずみ(電気ヤケ)
  • •台所・トイレの消毒費用

借主が負担すべきもの(故意・過失による損傷の例)

  • •タバコによる壁紙・天井の変色・臭い
  • •ペットによるひっかき傷・臭い
  • •結露を放置したことによるカビ・腐食
  • •家具の移動による床・壁の傷(不注意によるもの)
  • •鍵の紛失・鍵シリンダーの交換費用

退去時に「これは借主負担だ」と言われた際は、この基準に照らして適切に判断することが大切です。

連帯保証人のルールが大きく変わった——極度額の設定が必須に

今回の民法改正で賃貸市場に最も大きな影響を与えた変更点が、個人の連帯保証人に関するルールの変更です。

極度額の設定が必須に 個人が連帯保証人となる場合、保証する金額の上限(極度額)を契約書に明記することが必須となりました(民法第465条の2)。極度額が設定されていない個人保証契約は無効となります。

改正前は連帯保証人が「青天井」の責任を負う可能性がありました。例えば、借主が長期にわたって家賃を滞納し続けた場合、連帯保証人が数百万円もの負担を強いられるケースがありました。極度額の設定により、保証人のリスクが明確化・限定されることになりました。

情報提供義務の新設 借主(債務者)は、保証人になろうとする個人に対して、財産・収入・債務の状況に関する情報を提供しなければなりません。この情報提供義務を怠り、保証人が誤った認識のもとで保証契約を締結した場合、保証人は保証契約を取り消せる可能性があります。

修繕に関するルールも明確化

借主による修繕権の明文化 改正民法606条・607条の2において、貸主が修繕義務を履行しない場合に借主が自ら修繕を行い、その費用を貸主に請求できることが明文化されました。以前から判例では認められていましたが、法律に明記されたことで借主が主張しやすくなっています。

修繕できるケースは以下のいずれかに該当する場合です。

  • •貸主に修繕を通知したが、相当期間内に修繕がなされない場合
  • •急迫の事情がある場合(緊急を要する修繕)

一部滅失の場合の賃料減額 賃貸物件の一部が使えなくなった場合(設備の故障等)、その割合に応じて賃料が当然に減額されることが明文化されました(改正民法611条)。改正前は「請求できる」とされていましたが、改正後は借主からの請求がなくても自動的に減額されることになります。

改正前の契約への影響

2020年4月1日以降に締結・更新された賃貸借契約には改正民法が適用されます。それ以前に締結された契約で、更新を経ていないものについては旧法が適用されるケースがありますが、更新後は改正民法の適用を受けるのが一般的です。

2026年現在、改正から6年が経過し、業界内でのルール定着が進んでいます。賃貸借契約書の内容に不明点や疑問がある場合は、不動産会社・弁護士・消費者相談センターなどへの相談をお勧めします。法律の知識を持つことで、不当な費用請求を防ぎ、トラブルを未然に回避できます。

Related Columns

  • 収益JP

    2026年金利戦略

    不動産投資家向けの金利動向と戦略

  • 収益JP

    仙台不動産市場の2026年課題

    仙台エリアの投資マーケット分析

  • 収益JP

    不動産投資家のためのAIツール

    投資判断を支援するAI活用

不動産ネットワーク

投資物件・賃貸住宅・テナント・運営会社をつなぐ不動産4サイト連携。

収益JP

収益物件・不動産投資情報

千客テナント

テナント・店舗仲介

M-Assets

仙台の不動産賃貸・管理

カテゴリ

  • 契約・手続き228
  • 入居・引越し141
  • 日常生活315
  • エリア・環境137
  • 費用・お金120
  • 安全・防災79

人気のタグ

#原状回復89#物件選び84#家賃相場72#一人暮らし
コーポサクラ 103 1K

コーポサクラ 103 1K

徒歩0分

1K23m²築40年敷礼0

25,000円/月

詳細を見る
北山コーポ 206 1K

北山コーポ 206 1K

北仙台駅 徒歩7分

1K17.02m²築41年

25,000円/月

詳細を見る
物件一覧を見る →

姉妹サイト

収益JP

収益物件・不動産投資情報

千客テナント

テナント・店舗仲介

67
#賃貸契約63
#賃貸61
#外国人60
#初期費用57
#内見53
#エリア選び40
#引越し40
#保証会社36
#入居審査36
#管理会社35
#仙台32
#節約32

コラム

  • 深夜のゴミ出しルールと賃貸マナー——夜型生活者が知っておくべき集合住宅のゴミ管理

  • 移住先の地域体験を深める——賃貸で地元の祭り・ローカルイベント・コミュニティに溶け込む方法

  • 長期出張中に賃貸を空ける際の注意点と手続き——数か月の不在でも安心な7つの対策

  • 夜景が楽しめる賃貸物件の探し方——眺望プレミアムの実態と家賃差・フロア選びの完全ガイド

  • 温泉地・リゾートエリアへ移住して賃貸を借りる——湯の町暮らしのメリット・デメリットと物件選びのポイント

次の記事

大家・管理会社との上手なコミュニケーション術——トラブルを防ぐ関係構築のコツ →

前の記事

← 高齢者の賃貸入居問題を解説——拒否される理由と解決策・利用できる制度