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契約・手続き

更新拒否・立ち退き請求への対抗手段:正当事由の判断基準と弁護士活用

2026-04-26

賃貸の更新拒否・立ち退き請求は、正当な事由がなければ借主は拒否できます。正当事由の判断基準・立退料の相場・弁護士活用の方法・外国人居住者が受けやすいトラブルへの対処を解説します。

更新拒否・立ち退き請求への対抗手段:正当事由の判断基準と弁護士活用
#更新拒否#立ち退き#借主の権利#正当事由#立退料
森

監修: 森 信幸エムアセッツ株式会社 代表取締役 / 宅地建物取引士(宮城県 第018212号)

目次

  1. 01普通借家契約における更新拒否の法的ルール
  2. 02立退料の相場
  3. 03更新拒否通知を受けた場合の対処手順
  4. 04定期借家契約の更新なし終了への対処
  5. 05外国人居住者が受けやすいトラブルへの対処
  6. 06法定更新の仕組みと住み続けられるケース
  7. 07弁護士に相談する際に準備しておきたい資料
  8. 08交渉がまとまらない場合の解決手段
  9. 09まとめ:更新拒否通知を受け取ったら

普通借家契約における更新拒否の法的ルール

普通借家契約では、借地借家法第28条により、貸主からの更新拒絶・解約申し入れには「正当の事由」が必要です。これは借主の居住権を守るための強力な保護規定です。

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正当の事由として認められやすいケース:

  • •建物の著しい老朽化で建替え・取り壊しが不可欠(かつ立退料の支払いが伴う)
  • •貸主が自己使用のために必要(貸主または家族が転居してきたい場合)
  • •借主の重大な契約違反(賃料の長期不払い・違法行為)

正当の事由として認められにくいケース:

  • •単なる家賃値上げのため
  • •建替えの予定があると口頭で主張するだけ
  • •外国人であるという理由のみ(差別的な更新拒絶は違法)

立退料の相場

更新拒絶・解約申し入れが認められる場合でも、貸主は借主に対して相当の補償(立退料)を支払う必要があります。

立退料の目安:

  • •建替えを理由とした立ち退き:家賃の6〜24か月分(住み続けた年数・転居コスト・引越し費用等を考慮)
  • •貸主の自己使用を理由とした立ち退き:家賃の3〜12か月分
  • •実際の金額は交渉・裁判によって決まる

立退料の金額が不十分と感じる場合は交渉できます。弁護士を介した交渉で立退料が大幅に上がることも珍しくありません。

更新拒否通知を受けた場合の対処手順

STEP1:通知書面の内容を確認する

通知の正式な書面を受け取ったか確認。口頭での更新拒否通知は効力が弱く、書面での通知が法的に有効な告知の基本です。

STEP2:通知の適法性を確認する

普通借家契約の更新拒絶は、期間満了の6か月前〜1年前に行う必要があります(借地借家法第26条)。この期間を守っていない通知は無効になります。

STEP3:正当事由の有無を確認する

「なぜ更新を拒否するのか」の理由が正当事由に該当するかを確認します。理由が不明または正当でない場合は書面で「更新拒否の理由を書面で開示してください」と要求します。

STEP4:弁護士・法テラスに相談

更新拒否の正当性・立退料の相場・対抗手段について、法テラス(無料法律相談:0570-078374)または弁護士に相談します。

定期借家契約の更新なし終了への対処

定期借家契約は期間終了で自動的に契約終了します(更新がない)。しかし以下の場合、借主が継続を求めることができます:

  • •期間終了の通知が適切な時期に行われていなかった場合(1年以上の定期借家は6か月前〜1年前通知が必要)
  • •再契約の可能性がある場合(口頭での約束があった等)

外国人居住者が受けやすいトラブルへの対処

外国人居住者は「在留資格の問題」「日本語が不自由」「近隣住民とのコミュニケーション不足」を理由に、不当な更新拒絶・退去要求を受けることがあります。

在留資格を理由とした更新拒絶: 在留資格の種類・在留期間のみを理由とした更新拒絶は原則として認められません。在留資格が更新される限り居住を続ける権利があります。

言語の問題を利用した不当な退去要求: 日本語が読めない・理解できないことを利用して不当な書類にサインさせようとするケースがあります。外国語での法律相談は法テラス・外国人在留支援センター(FRESC)・各地の外国人相談窓口で受けられます。

法定更新の仕組みと住み続けられるケース

貸主からの更新拒絶通知に法律上の不備がある場合や、正当事由が認められない場合、借主は退去する義務を負いません。借地借家法には「法定更新」という制度があり、貸主が適切な時期に更新拒絶の通知をしなかった場合や、期間満了後も借主が建物の使用を続けているのに貸主が遅滞なく異議を述べなかった場合は、従前の契約と同一の条件で契約が更新されたものとみなされます。

この制度により、更新拒絶通知を受け取っただけで慌てて退去する必要はなく、通知の適法性や正当事由の有無を確認したうえで対応を判断することが重要です。

法定更新が認められやすい状況:

  • •更新拒絶の通知が期間内に行われていなかった
  • •通知はあったが、その後貸主が明確な異議を述べないまま借主が住み続けている
  • •正当事由の内容が曖昧、または後から追加された

弁護士に相談する際に準備しておきたい資料

弁護士や法テラスに相談する際は、事前に資料をそろえておくことで相談がスムーズに進みます。

  • •賃貸借契約書(原本またはコピー)
  • •貸主から届いた更新拒絶通知・解約通知の書面
  • •家賃の振込記録・領収書
  • •貸主・管理会社とのやり取りの記録(メール・書面・録音等)
  • •住み始めてからの経緯をまとめたメモ(入居時期、これまでのトラブルの有無等)

これらの資料があると、正当事由の有無や立退料の妥当性について、より具体的なアドバイスを受けやすくなります。

交渉がまとまらない場合の解決手段

貸主との直接交渉で解決しない場合、以下のような手段があります。

  1. 弁護士を代理人に立てて交渉を継続する
  2. 簡易裁判所での民事調停を申し立てる(第三者を交えた話し合いの場)
  3. それでも解決しない場合は訴訟による解決を検討する

弁護士費用が心配な場合は、法テラスの民事法律扶助制度(収入等の要件を満たす場合に弁護士費用の立て替えが受けられる制度)の利用を検討する価値があります。また、賃貸借契約や火災保険に弁護士費用特約が付帯している場合は、その活用も選択肢になります。

まとめ:更新拒否通知を受け取ったら

更新拒否・立ち退き請求は、貸主が一方的に決められるものではなく、正当事由の有無や通知の適法性、立退料の水準など複数の観点から検討する必要があります。焦って退去に応じる前に、書面の内容を確認し、法テラスや弁護士など専門家に相談する時間を確保することが、借主自身の権利を守る第一歩になります。

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