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賃貸契約の更新手続きと更新拒否の正当事由――借地借家法28条で守られる外国人借主の権利

2026-04-25

更新手続きの流れと更新料の相場、貸主による更新拒否が認められる「正当事由」の具体例、立退料の相場、外国人借主が在留資格更新と契約更新のタイミングで注意すべきポイントを解説します。

賃貸契約の更新手続きと更新拒否の正当事由――借地借家法28条で守られる外国人借主の権利
#更新#更新拒否#正当事由#借地借家法#外国人
森

監修: 森 信幸エムアセッツ株式会社 代表取締役 / 宅地建物取引士(宮城県 第018212号)

目次

  1. 01賃貸契約更新の基本構造――普通借家契約と定期借家契約の違い
  2. 02更新手続きの流れ――契約満期2〜3か月前から始まる
  3. 03更新料の相場と交渉余地――契約書の記載が出発点
  4. 04更新拒否の正当事由――借地借家法28条の具体例と判例
  5. 05在留資格更新と契約更新のタイミング――2年契約のリスク管理
  6. 06トラブル時の相談先――更新拒否・立退き要求への対処

賃貸契約更新の基本構造――普通借家契約と定期借家契約の違い

日本の賃貸契約には大きく分けて2種類あります。普通借家契約と定期借家契約で、更新の仕組みが根本的に異なります。

普通借家契約は、契約期間(一般的に2年)が満了しても、借主が希望すれば原則として契約が更新される仕組みです。借地借家法第28条により、貸主が更新を拒否するには「正当事由」が必要で、この保護が外国人借主にとっても極めて重要な権利の基盤となります。

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定期借家契約は、契約期間満了時に自動的に契約が終了する仕組みで、更新の概念がありません。継続居住するには新たな再契約が必要で、貸主側に拒否の権利があります。契約書に「定期建物賃貸借契約」「契約は更新されません」と明記され、契約締結時に書面での事前説明が法律上義務付けられています。

外国人居住者は、契約締結時にどちらの契約形態かを必ず確認してください。日本語の契約書を読み込まず、定期借家契約と知らずに署名すると、2年後に「再契約できない」と通告されて慌てるケースが頻発しています。普通借家契約であれば、借地借家法28条の正当事由保護を受けられます。

更新手続きの流れ――契約満期2〜3か月前から始まる

普通借家契約の更新手続きは、契約満期の2〜6か月前に貸主・管理会社から「更新案内」が郵送されることから始まります。この案内には、新しい契約期間(通常2年)、更新料の金額、更新後の家賃(変更がある場合)、更新事務手数料が記載されます。

借主は通常、更新案内受領後1〜2か月以内に意思決定を行います。

  • •更新する場合は、更新契約書に署名・捺印して提出し、更新料を振り込みます。
  • •退去する場合は、契約書に定められた解約予告期間(通常1〜2か月前)を遵守して解約通知を提出します。

外国人居住者にとっての落とし穴は、更新案内の郵送物を見落とすケースです。引越し・在留資格更新で住所変更が発生した場合、住民票・在留カードの変更だけでなく、貸主・管理会社・保証会社・火災保険会社にも住所変更を届け出ないと、更新案内が届かず気づかないうちに期限を過ぎてしまうリスクがあります。

更新通知に対して何の応答もしないまま契約満期日を過ぎると、借地借家法第26条により「法定更新」となります。法定更新の場合、契約は期間の定めのない契約に自動的に変わり、借主の保護はむしろ強化されます。ただし、貸主側から「合意更新の機会を逃した」と不満を持たれ、信頼関係が崩れるリスクがあるため、必ず更新案内には期限内に応答してください。

更新料の相場と交渉余地――契約書の記載が出発点

更新料は地域差が大きい慣行です。

地域更新料の相場
首都圏・東海地方・近畿地方家賃1か月分が標準的
北海道・東北・九州更新料なしの物件が多数派
京都府・愛知県・神奈川県家賃2か月分の慣行も残る

更新料の支払い義務は、契約書に明記されている場合に発生します。最高裁判所平成23年7月15日判決により、「更新料の支払いを賃貸借契約書に明記し、合理的な金額であれば消費者契約法10条に違反せず有効」と判示されており、家賃の2か月分以下であれば支払い義務が確定的に存在します。

更新料の交渉余地は限定的ですが、ゼロではありません。長期居住(5年以上)の借主、近隣物件の家賃相場が下がっている場合、貸主が空室を埋めるのに苦労している地域では、減額交渉が成功するケースがあります。「家賃を月3,000円下げる代わりに更新料1か月分を維持する」「更新料を半額にする代わりに2年契約を3年契約にする」など、複合的な条件交渉が現実的です。

外国人借主にとって、更新料の交渉は「対立」ではなく「長期居住の意思表示」のフレームで進めるのが効果的です。「あと4年住む予定なので、更新料を1か月分から半月分に調整してもらえないか」と伝えることで、貸主側も次の入居者募集コストを節約できる利点を理解し、応じやすくなります。

更新拒否の正当事由――借地借家法28条の具体例と判例

普通借家契約で貸主が更新を拒否するには、借地借家法第28条に定める「正当事由」が必要です。この正当事由は4つの要素で総合判断されます。

  • •第一の要素は、貸主の自己使用の必要性。貸主自身またはその親族が住居として使用する必要がある場合、正当事由の中核となります。判例上、貸主の経済状況・他の居住可能物件の有無も考慮されます。
  • •第二の要素は、賃貸借に関する従前の経過。借主が長期にわたって誠実に家賃を支払い、近隣トラブルもない場合、貸主側の正当事由のハードルが上がります。逆に、家賃滞納・近隣迷惑が継続的に発生している場合、貸主側の事由を補強する材料となります。
  • •第三の要素は、建物の利用状況・現況。建物が老朽化して建替えが必要、耐震基準を満たしていない、再開発の対象となっているなど、客観的事情がある場合に正当事由が認められやすくなります。
  • •第四の要素は、財産上の給付(立退料)。貸主が借主に対して立退料を支払うことで正当事由を補完できます。立退料の相場は、家賃の6〜24か月分(一般的に12か月分前後)、引越し実費、新居の敷金・礼金・仲介手数料相当額の合計で、立地・築年数・居住期間で大きく変動します。

外国人借主が更新拒否を通告された場合、まず正当事由の根拠を文書で提示するよう要求してください。「貸主の都合で出ていってほしい」という抽象的な理由では正当事由として認められません。具体的事情の説明と立退料の提示がない更新拒否は、法的に対抗できる可能性が高いです。

在留資格更新と契約更新のタイミング――2年契約のリスク管理

外国人借主にとって、在留資格の有効期間と賃貸契約の更新タイミングは生活設計上の重要な論点です。就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)は1年・3年・5年のいずれかで、留学ビザは1年・2年が一般的です。

賃貸契約は通常2年単位で更新されるため、在留資格の残存期間と賃貸契約期間が一致しないケースが頻発します。在留資格の更新は出入国在留管理局の審査を要し、結果がわかるのは申請から1〜3か月後です。在留資格更新が不許可となった場合、賃貸契約も即座に解約せざるを得なくなりますが、契約上の解約予告期間(1〜2か月前)を遵守できないと違約金が発生する可能性があります。

リスク管理の観点では、在留資格の有効期間が残り3〜6か月の段階で賃貸契約の更新時期を迎える場合、貸主・管理会社・保証会社に「在留資格更新申請中」であることを事前に伝え、賃貸契約の更新も同時並行で進めるのが安全です。在留資格更新が許可された段階で賃貸契約を正式更新する流れであれば、双方のリスクを最小化できます。

更新拒否の特殊ケースとして、在留資格を理由とする更新拒否は法的に問題があります。借地借家法28条の正当事由は「貸主の事由」を中心とした判断で、借主の在留資格は通常考慮されません。家賃滞納など借主側の重大な義務違反がない限り、在留資格の種類・残存期間を理由とした更新拒否は不当な差別的取扱いに該当する可能性があります。

トラブル時の相談先――更新拒否・立退き要求への対処

更新拒否・立退き要求を受けた外国人借主が利用できる相談窓口は複数あります。

  • •第一に、法テラス(日本司法支援センター)。多言語対応(英語・中国語・韓国語・スペイン語など)で、無料の法律相談および費用立替制度を提供しています。借地借家法に基づく更新拒否の正当事由判定、立退料の相場、訴訟リスクの初期評価まで、専門的な助言を受けられます。
  • •第二に、自治体の住宅相談窓口。東京都都市整備局住宅政策本部、大阪府住宅まちづくり部、各政令市の住宅課などが、賃貸契約のトラブルに関する無料相談を実施しています。
  • •第三に、消費者ホットライン188(局番なし)。仲介会社・管理会社からの不適切な要求に対して、消費者契約法・宅建業法の観点で初期評価を受けられます。
  • •第四に、宅地建物取引業協会の苦情処理窓口。仲介会社・管理会社の対応に問題がある場合、業界団体経由で改善要請を行うことができます。

更新時期に向けて事前準備すべきは次の通りです。

  • •契約書精読
  • •住所変更通知
  • •在留資格との整合性確認
  • •信頼関係の維持

借地借家法28条の保護規定があるからこそ、外国人借主も適切な対応で長期居住を続けられます。

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