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契約・手続き

立ち退き要求への対処法——正当事由の確認から補償交渉まで

2026-08-30

賃貸で突然「立ち退いてほしい」と言われたらどうすればよいか。正当事由の有無の確認・立ち退き料の相場・断る権利・弁護士相談の目安まで、入居者を守る実践ガイドを解説します。

立ち退き要求への対処法——正当事由の確認から補償交渉まで
#立ち退き#退去要求#正当事由#立ち退き料#借家権#賃貸法律
森

監修: 森 信幸エムアセッツ株式会社 代表取締役 / 宅地建物取引士(宮城県 第018212号)

目次

  1. 01立ち退き要求は拒否できるか
  2. 02正当事由とは何か
  3. 03立ち退き料の相場
  4. 04立ち退き要求を受けたときの対応手順
  5. 051. 要求の内容を書面で確認する
  6. 062. 正当事由があるかを確認する
  7. 073. 立ち退き料を交渉する
  8. 084. 弁護士に相談する
  9. 09更新拒絶と中途解約の違い
  10. 10立ち退き要求に応じない場合
  11. 11まとめ

立ち退き要求は拒否できるか

「物件を建て替えたい」「売却するので退去してほしい」——こうした立ち退き要求を受けたとき、にはがあります。借地借家法によって賃借人(入居者)の居住権は強く保護されており、オーナーが一方的に契約を解除したり退去を強制したりすることは、法律上極めて困難です。

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拒否する権利

賃貸借契約を中途解約するには正当事由が必要で、正当事由として認められるハードルは高く設定されています。「自分が住みたい」「建て替えたい」といった理由だけでは原則として正当事由にはなりません。

正当事由とは何か

借地借家法28条は、貸主が更新拒絶・解約申入れをするには「正当事由」が必要と定めています。正当事由は以下の4要素を総合的に判断して認定されます。

1. 賃貸人・賃借人の建物使用の必要性

  • •「オーナーが自分で住む必要性」と「入居者が住み続ける必要性」を比較衡量します
  • •入居者側に転居困難な事情(高齢・障害・長期居住・子どもの学校など)があれば強く考慮されます

2. 賃貸借に関する従前の経過

  • •家賃滞納や迷惑行為があるかどうか
  • •オーナーがどの程度の期間前から通知したか

3. 建物の利用状況

  • •老朽化による取り壊しの緊急性・必要性

4. 財産上の給付(立ち退き料)

  • •立ち退き料を支払うことで正当事由を補完できる場合があります

建て替えや老朽化であっても、入居者が長期居住しており生活への影響が大きい場合は、高額の立ち退き料を支払わないと正当事由が認められないケースがほとんどです。

立ち退き料の相場

立ち退き料に法律上の基準はありませんが、実務上は以下の費用の合計が目安となります。

  • •引越し費用: 実費(距離・荷物量による)
  • •新居の敷金・礼金・仲介手数料: 相場家賃の3〜5ヶ月分
  • •家賃差額補償: 転居後の家賃が現在より高くなる場合、数年分の差額
  • •迷惑料: 精神的苦痛・生活破綻への補償(数十万〜数百万円)
  • •長期居住補償: 10年以上居住している場合、さらに上乗せされることがある

実際の交渉では、入居者の居住年数・生活事情・転居先の家賃相場などを踏まえた金額設定が必要です。弁護士に相談すると、相場よりも有利な条件を引き出せるケースがあります。

立ち退き要求を受けたときの対応手順

1. 要求の内容を書面で確認する

口頭での要求は証拠になりにくいため、「書面でいただけますか」と依頼しましょう。要求理由・退去希望日・提示される立ち退き料の金額が記載されているはずです。

2. 正当事由があるかを確認する

書面の内容を精査し、正当事由として認められるかを判断します。「建て替えたい」「売りたい」など入居者の事情を考慮していない一方的な要求の場合は、正当事由がない可能性があります。

3. 立ち退き料を交渉する

退去に応じる場合でも、提示された立ち退き料が不十分なら交渉できます。「引越し費用+新居の初期費用+家賃差額補償〇年分」という形で具体的な金額を要求しましょう。

4. 弁護士に相談する

立ち退き料の交渉や正当事由の有無の判断は、法的知識が必要です。弁護士費用が心配な場合は、まず法テラス(日本司法支援センター・0570-078374)の無料法律相談を利用しましょう。

更新拒絶と中途解約の違い

立ち退き要求には2種類あります。

更新拒絶(契約更新時): 契約更新のタイミングで「更新しない」と通知するケースです。借地借家法では、更新拒絶は期間満了の6ヶ月前までに通知が必要です。通知が遅れた場合は更新したものとみなされます。

中途解約(契約期間中): 定期借家でない限り、貸主側から中途解約することは非常に困難です。「急に退去してほしい」という要求は、正当事由がない限り応じる必要はありません。

どちらのケースでも、「退去してほしい」という要求に即座に応じる義務はありません。

立ち退き要求に応じない場合

正当事由のない立ち退き要求を断り続けても、法的手段なしに強制退去させることはできません。オーナーが法的措置を取る場合は、裁判所に申立て→裁判→強制執行という手順が必要で、数年かかることもあります。

ただし、家賃を滞納したり、合理的な理由なく修繕の受け入れを拒否したりすると、それ自体が解約の理由になりえます。立ち退きを拒否する間も、家賃支払いなど入居者としての義務は継続して果たすことが重要です。

まとめ

立ち退き要求への対応ポイントをまとめます。

  • •拒否する権利がある: 正当事由のない立ち退き要求は断れる
  • •正当事由の確認: 建て替え・自己使用・老朽化でも入居者事情で左右される
  • •立ち退き料の交渉: 引越し費用+新居初期費用+家賃差額補償が基本
  • •書面で記録: 口頭のみの交渉は避け、すべてを書面で確認する
  • •弁護士相談: 法テラスなどを活用し、正当事由の判断や交渉を専門家に委ねる

立ち退き要求はオーナーからの一方的な主張にすぎません。法律は入居者の居住権を強く保護しています。焦らず、専門家に相談しながら対応しましょう。

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