IT重説とは何か——誕生の経緯と法的根拠
IT重説(ITを活用した重要事項説明)とは、宅地建物取引士が対面でなくビデオ会議システムを通じて重要事項説明を行う制度です。従来の賃貸契約では、宅建士が借主と対面し、書面を交付しながら口頭で説明することが宅地建物取引業法上義務付けられていました。
2017年に賃貸住宅のIT重説が試行導入され、2021年3月には宅建業法施行規則が改正されて本格解禁。さらに2022年5月には重要事項説明書・契約書の電子交付・電子署名も認められ、現在では物件探しから契約締結まで完全にオンラインで完結できる環境が整っています。
IT重説を実施できるのは宅地建物取引業者(不動産会社)のみ。個人大家との直接契約や、仲介なしの物件ではIT重説は利用できない点に注意してください。
IT重説に必要な環境と事前準備
IT重説を受けるには、借主側でいくつかの準備が必要です。
必要な機材・環境
