個人でアパートやマンションを所有し賃貸経営を行っている大家にとって、消費税の「インボイス制度」は一見すると縁遠い話に感じられるかもしれません。しかし、駐車場を併設していたり、事務所や店舗を貸していたり、管理会社やリフォーム業者と継続的に取引していたりすると、思わぬところで判断を迫られる場面が出てきます。この記事では、個人大家がインボイス制度とどう向き合えばよいのか、基本的な仕組みから実務上の注意点まで整理します。
インボイス制度のしくみと免税事業者の立ち位置
インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、消費税の仕入税額控除を受けるために、国税庁に登録を受けた「適格請求書発行事業者」が発行する一定の要件を満たした請求書(適格請求書、いわゆるインボイス)の保存を義務づける制度です。
消費税の課税事業者は、売上にかかる消費税から仕入・経費にかかる消費税を差し引いて納税額を計算します。これを仕入税額控除と呼びます。インボイス制度のもとでは、原則として取引先が発行するインボイスがなければ、この控除を受けられません。インボイスを発行できるのは登録を受けた事業者だけであり、登録は任意ですが、登録しなければインボイスを発行できません。
個人大家の多くは売上規模によって消費税の免税事業者に該当します。免税事業者は消費税の納税義務が免除されている反面、インボイスを発行することができません。したがって、取引相手がインボイスを必要とする課税事業者の場合、免税事業者の大家との取引では相手の仕入税額控除に影響が生じます。この点が、個人大家がインボイス制度を検討するうえでの核心的な問いになります。



