仲介手数料の法的上限――宅建業法46条が定める「家賃1か月分+消費税」
日本で賃貸物件を借りる際に発生する仲介手数料は、宅地建物取引業法第46条と国土交通大臣告示で上限が定められている。貸主・借主双方から合計で家賃1か月分(消費税別)が上限で、借主が支払う原則上限は0.5か月分+消費税となる。
ただし、借主の承諾があれば借主から1か月分+消費税まで請求できる例外規定があり、実務上はほぼすべての仲介会社が借主から家賃1か月分+消費税を請求している。家賃8万円の物件なら仲介手数料は88,000円(8万円+消費税8,000円)が一般的な水準だ。
外国人居住者にとって、この「承諾」の意味は来日直後の言語ハードルのなかで十分に説明されないまま署名するケースが多い。重要なのは、仲介手数料は「上限」であり、交渉次第で下げられるという点だ。
半額・無料仲介の仕組み
近年、「仲介手数料半額」「仲介手数料無料」を謳う仲介会社が増えている。代表的な企業にエイブル(半額キャンペーン)、レオパレス21・大東建託(自社管理物件で無料)、ミニミニ(半額)などがある。
