賃貸でDIYはできるの?基本的な考え方
賃貸物件においてDIYが認められるかどうかは、「退去時に元の状態へ復元できるか」が最大の判断基準です。国土交通省が定めるガイドラインでは、入居者の故意または過失によって発生した損傷については原状回復責任が生じると規定されています。言い換えれば、退去時に入居前の状態に戻せる範囲の改変であれば、基本的には問題視されません。
最近では「DIY型賃貸借契約」という仕組みも広がりを見せており、大家と入居者が事前にDIY可能な範囲や退去時の取り扱いを契約書で明確にする物件が増加しています。この契約形態であれば、壁への釘打ちや塗装の変更といった、従来は禁止されていた改造も許可される場合があります。ただし、通常のでは無許可でのDIYは契約違反に該当しますので、必ず事前にまたは大家に確認を取ることが必須です。
