賃貸住宅に住んでいると、「もっと自分らしい空間にしたい」と思うことは誰にでもあります。家具の配置を変えたり、アートを飾ったり、照明を変えたりするだけで、部屋の雰囲気は大きく変わります。ただし賃貸住宅には「原状回復義務」があり、退去時には部屋を入居前の状態に戻す必要があります。そのため、どこまでの模様替えが許され、何が後々トラブルになるのかを正確に理解しておくことが大切です。この記事では、賃貸でできるインテリア・模様替えの範囲と、退去時に困らないための実践的な知識を整理します。
原状回復義務の基本——何を「元に戻す」必要があるか
原状回復とは、借主が賃貸住宅を退去する際に、入居時と同じ状態に戻すことを指します。ただし「完全に同じ状態」ではなく、「借主の故意・過失による損傷や汚損を修繕する義務」というのが正しい解釈です。国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」でも、経年劣化(自然な経年変化)による変色や傷は借主の負担にならないと明示されています。
問題になるのは、次のような「借主の行為による損傷」です。
- •釘やネジで壁に穴を開けた場合
- •クロス(壁紙)に大きな傷や汚れを付けた場合
- •壁や床を塗り替えた場合
こうした変更は、退去時の修繕費用として請求される可能性があります。退去トラブルを防ぐうえで、入居時に室内の状態を写真で記録しておく習慣は非常に効果的です。



