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区分所有法改正2026と賃貸借主の権利——建替え・敷地売却決議が賃借人に与える影響と対処法

2026-06-10

2026年4月施行の区分所有法改正により、老朽化マンションの建替えや敷地売却が進めやすくなりました。賃借人として知っておくべき影響・リスク・権利を解説します。

区分所有法改正2026と賃貸借主の権利——建替え・敷地売却決議が賃借人に与える影響と対処法
#区分所有法改正#賃借人の権利#建て替え#修繕積立金#借地借家法#退去#老朽化#マンション管理
森

監修: 森 信幸エムアセッツ株式会社 代表取締役 / 宅地建物取引士(宮城県 第018212号)

目次

  1. 01区分所有法改正とは何か——2026年4月施行の背景
  2. 02賃借人に最も影響する「建替え・取り壊し」の動き
  3. 03敷地売却決議——賃借人が知っておくべき新制度
  4. 04管理組合の電子化と賃借人のかかわり
  5. 05築古マンションの賃貸物件選びで注意するポイント
  6. 06賃借人としての正当な権利を理解する
  7. 07まとめ——改正を理解して賢く物件を選ぶ

区分所有法改正とは何か——2026年4月施行の背景

2026年4月、約40年ぶりとなる区分所有法の大規模改正が施行されました。この改正は、老朽化マンションの増加や所有者不明問題といった深刻な課題に対応するために行われたものです。

区分所有法とは、分譲マンションのように一棟の建物を複数人が区分して所有する場合のルールを定めた法律です。賃貸マンションに住む方には直接関係のない法律に見えますが、実は「建替え決議」「売却決議」といった仕組みの変更が、賃借人の生活に大きな影響を与える可能性があります。

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今回の改正のポイントは大きく次の3点です。第一に、建替え決議の要件緩和(5分の4から4分の3への引き下げの検討)、第二に、マンション敷地売却決議の新設と要件の明確化、第三に、管理組合の意思決定に関する電子化・省力化です。

賃借人に最も影響する「建替え・取り壊し」の動き

賃貸マンションに住む方が最も注意すべきなのは、建替えや取り壊しが決議された場合に賃貸借契約がどうなるかという点です。

区分所有者(オーナー)が建替え決議に参加し、マンション全体で建替えが決まると、貸主は借主に対して「明渡し請求」を行うことができます。この場合、借地借家法により借主は一定期間の猶予(通常6カ月以上)が保障されていますが、最終的には退去を余儀なくされます。

2026年の改正では、老朽化マンションの建替えをより進めやすくする方向性が打ち出されました。これにより、築年数の古いマンションに賃貸で住む場合のリスクが、従来よりも高まる可能性があります。

具体的には、以下のような流れで賃借人への影響が生じます。

  1. 管理組合で建替え等の検討が始まる
  2. 区分所有者の集会(総会)で建替え決議が成立
  3. 貸主(区分所有者)から借主へ明渡し請求
  4. 借地借家法に基づく6カ月の猶予期間の後、退去

2026年時点では要件引き下げ(4分の3)の審議が進んでおり、老朽化マンションでの合意形成がこれまでより容易になりつつあります。

敷地売却決議——賃借人が知っておくべき新制度

今回の改正で新設・強化された「マンション敷地売却」制度も重要です。これは、マンション全体の敷地ごと売却することを可能にするもので、老朽化が著しく建替えよりも売却・解体のほうが現実的なケースを想定しています。

敷地売却が決議された場合も、賃借人には明渡しが求められます。ただし、借地借家法の保護は敷地売却の場合にも適用されます。正当事由のない一方的な即時退去命令は認められておらず、相応の猶予期間と、場合によっては移転費用等の補償交渉が可能です。

入居している物件がこうした手続きの対象になるかどうかは、築年数や管理組合の動向によって異なります。物件選びの際には、築年数・耐震性・管理組合の活動状況をできる限り確認しておくことが、賃借人にとって重要なリスクヘッジになります。

管理組合の電子化と賃借人のかかわり

区分所有法改正では、管理組合の運営における電子化・デジタル化も推進されています。総会の電子投票、書面に代わるオンライン通知などが整備されました。

賃借人は原則として管理組合の議決権を持ちません。しかし、建替えや大規模修繕に関する情報は、管理組合の活動を通じて早期に把握できる場合があります。入居中のマンションでは、貸主(区分所有者オーナー)や管理会社から管理組合に関する情報が伝達されることもあります。

不安がある場合は、内覧時や契約前に管理会社に対して「現在大規模修繕や建替えの計画はあるか」と確認することを推奨します。重要事項説明書にも管理組合の状況が記載されている場合があるため、確認を怠らないようにしましょう。

築古マンションの賃貸物件選びで注意するポイント

区分所有法改正を踏まえると、特に以下のような物件には注意が必要です。

注意が必要な物件の特徴

  • •築30年以上の旧耐震基準(1981年以前)のマンション
  • •修繕積立金の積立が不足していると言われているマンション
  • •区分所有者の高齢化が進み、管理組合活動が停滞しているマンション
  • •空き部屋・未払い管理費が多い、または管理不全の状態にあるマンション

これらは国土交通省の「管理不全マンション」に認定されるリスクが高く、改正後は自治体が主導して建替えや解体手続きを進めやすくなっています。

一方で、修繕積立金が適切に積み立てられ、管理組合が定期的に活動しているマンションであれば、急に建替えや売却が決まるリスクは低いと言えます。物件を内覧する際には、共用部の清潔さ・掲示板の更新状況・エントランスの管理状態なども、間接的に管理水準を示す目安になります。

賃借人としての正当な権利を理解する

区分所有法改正によって建替えがしやすくなる一方で、賃借人の権利を守る借地借家法の枠組みは維持されています。2026年6月時点の法制度では、建替え決議後であっても、正当事由なしに即座に明渡しを強制することはできません。

賃借人が知っておくべき主な権利は次のとおりです。

建替え等に伴う明渡しの場合

  • •貸主からの明渡し請求に対し、原則6カ月以上の猶予期間が確保される
  • •正当事由の判断には、立退料の提供が考慮される
  • •立退料の交渉は、移転費用・新居の初期費用・仲介手数料を基準に行う

急に「退去してほしい」と言われた場合でも、すぐに応じる必要はありません。まずは市区町村の無料法律相談や、国民生活センター、弁護士費用保険などを活用して、正当な対応を確認することが大切です。

まとめ——改正を理解して賢く物件を選ぶ

2026年4月施行の区分所有法改正は、老朽化マンションの再生を促進するための重要な制度変更です。賃借人にとっては直接の義務変更はありませんが、老朽化マンションでの建替えや敷地売却が進みやすくなるという間接的な影響は無視できません。

物件選びの段階で築年数・耐震基準・管理組合の状態を確認することがリスク軽減につながります。また、万一建替えや退去を求められた場合でも、借地借家法に基づく猶予期間と立退料の交渉権があることを覚えておきましょう。

賃貸住宅は生活の基盤です。制度の変化を正確に理解し、長く安心して暮らせる住まいを選ぶための知識として活用してください。

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