住民票移動の基本:法的な期限は「入居後14日以内」
住民票の移動(転入届)は、住民基本台帳法第22条により「転入した日から14日以内」に新住所地の市区町村役場へ届け出る義務があります。つまり入居後14日以内が法定期限です。違反した場合、同法第52条第2項により5万円以下の過料が科される可能性があります(実際に科されるケースは稀ですが、制度上の義務です)。
この14日ルールは、賃貸物件・持ち家を問わず、生活の本拠を内・内の新居に移すすべての人に適用されます。単身での引越しはもちろん、家族での引越し、、進学に伴うらしの開始でも扱いは同じです。



