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入居・引越し

退去立会いで損しないコツ:修繕費請求を防ぐための当日チェックリスト

2026-04-23

賃貸退去時の立会いで不当な修繕費・クリーニング費用を請求されないためのコツを解説。当日の記録方法・確認すべき箇所・サインの注意点を不動産専門家がチェックリスト形式で詳しく説明する。

退去立会いで損しないコツ:修繕費請求を防ぐための当日チェックリスト
#退去立会い#修繕費請求#原状回復#退去チェックリスト#敷金精算
森

監修: 森 信幸エムアセッツ株式会社 代表取締役 / 宅地建物取引士(宮城県 第018212号)

目次

  1. 01退去立会いは「サインをする前が勝負」
  2. 02立会い前日までに準備すること
  3. 031. 入居時の写真・チェックリストを取り出す
  4. 042. 当日の記録用具を準備する
  5. 053. 国土交通省のガイドラインを確認する
  6. 06立会い当日のチェックリスト
  7. 07全体確認(立会い開始時)
  8. 08壁・天井の確認
  9. 09床・フローリングの確認
  10. 10キッチン・水回りの確認
  11. 11設備・建具の確認
  12. 12不当な請求を受けた場合の対応
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  • 13その場でサインをしない
  • 14争うべき費用かどうかを判断する基準
  • 15異議申し立ての手順
  • 16立会い後に確認する3つのポイント
  • 17まとめ
  • 退去立会いは「サインをする前が勝負」

    退去立会いとは、入居者と管理会社(または貸主)が退去後の部屋を一緒に確認し、原状回復の範囲・費用負担を確認する作業です。この場でサインをしてしまうと、後から「納得できない」と主張しても取り消しが難しくなります。

    本記事では、立会い当日に損をしないための準備・確認ポイント・サインの注意事項を具体的なチェックリスト形式で解説します。

    立会い前日までに準備すること

    1. 入居時の写真・チェックリストを取り出す

    入居時に撮影した部屋の状態(傷・汚れ・設備の状態)の写真や、管理会社から交付された入居チェックシートを必ず用意します。「入居前からあった傷」の証明に不可欠です。

    2. 当日の記録用具を準備する

    • •スマートフォン(写真・動画撮影用)
    • •メモ帳・筆記用具
    • •(可能なら)小型の巻き尺(傷のサイズ確認用)

    3. 国土交通省のガイドラインを確認する

    「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(国交省)」では、以下が貸主負担であると明記されています。

    • •経年劣化(日焼けによる壁の変色、フローリングの自然な傷等)
    • •通常の使用による損耗(テレビ・冷蔵庫の背面壁の電気焼け等)
    • •入居前から存在した傷・汚れ

    これを把握しておくことで、不当請求に対してその場で根拠を示せます。

    立会い当日のチェックリスト

    全体確認(立会い開始時)

    • •[ ] 担当者名と会社名を確認する
    • •[ ] 立会いを録音または録画してよいか確認する(任意だが証拠として有効)
    • •[ ] 入居時の写真・チェックシートを提示して「入居前の状態」を共有する

    壁・天井の確認

    • •[ ] タバコのヤニ汚れ・臭いの有無(タバコを吸っていた場合は入居者負担が原則)
    • •[ ] 壁紙の傷(故意・過失による傷は負担、経年変化は貸主負担)
    • •[ ] 釘穴・ネジ穴(絵画掛けなど通常の使用範囲の穴は原則負担なし、大きな穴は別)
    • •[ ] カビ(換気を怠ったことによるカビは入居者負担)

    床・フローリングの確認

    • •[ ] フローリングの傷(家具の移動による擦り傷の程度確認)
    • •[ ] 絨毯・畳の汚れ・傷(飲み物こぼしによるシミは入居者負担)
    • •[ ] 床の日焼け(直射日光による変色は経年劣化→貸主負担)

    キッチン・水回りの確認

    • •[ ] 換気扇・レンジフードの油汚れ(掃除を怠った汚れは入居者負担)
    • •[ ] シンク・浴槽の水垢・カビ(通常使用範囲は貸主、放置による汚損は入居者)
    • •[ ] ガスコンロ周辺の焦げ・油汚れ
    • •[ ] トイレの汚れ・黄ばみ

    設備・建具の確認

    • •[ ] 扉・窓のサッシの動作確認
    • •[ ] 照明スイッチ・コンセントの状態
    • •[ ] 網戸・ブラインドの破損有無
    • •[ ] エアコン(フィルター清掃の有無)

    不当な請求を受けた場合の対応

    その場でサインをしない

    管理会社から退去精算書(費用請求書)を渡されても、その場で即サインをしてはいけません。「内容を確認した上で連絡します」と伝えて持ち帰る権利があります。

    争うべき費用かどうかを判断する基準

    費用項目入居者負担?根拠
    経年劣化による壁紙交換全額不当(貸主負担が原則)国交省ガイドライン
    タバコのヤニで汚れた壁紙入居者負担故意・過失に該当
    入居前からあった傷の修繕不当(入居者非該当)入居チェックシート等で証明
    ハウスクリーニング費(特約あり)原則入居者負担特約が有効な場合
    通常使用範囲の鍵交換不当(貸主負担が原則)次の入居者のためのコスト

    異議申し立ての手順

    1. 管理会社に書面で異議を伝える:メールまたは手紙で「国交省ガイドラインに基づき、○○の費用に異議があります」と伝える。
    1. 消費生活センター・国民生活センターへの相談:電話(188)または窓口で無料相談が可能。
    1. 少額訴訟(60万円以下):証拠が揃っている場合、裁判所の少額訴訟手続きで自力対応が可能。

    立会い後に確認する3つのポイント

    1. 精算書の内訳を項目ごとに確認する:「壁紙張替え○○円」など、作業内容と金額が明示されているか確認する。根拠のない一括請求は疑う。
    1. 支払い期日と振込先を確認する:精算書に記載された振込先が管理会社の正規口座であることを確認する(振込先詐欺のリスクを避けるため)。
    1. 鍵の返却レシートを受け取る:鍵を返却した証拠として、受領書を必ずもらう。

    まとめ

    退去立会いで損をしないための最大のポイントは「入居時の写真・チェックシートの保管」と「その場でサインしないこと」の2点です。国交省ガイドラインを把握した上で立会いに臨み、不当と思われる費用には書面で異議を申し立てる権利があります。消費生活センターへの相談・少額訴訟といった手段もあるため、泣き寝入りせずに適切な対処をとることが重要です。

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