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連帯保証人の役割・責任と保証会社との違い——2020年民法改正の極度額規制と保証契約が終了する元本確定事由を解説

2026-11-09

連帯保証人が負う責任の範囲、保証会社との仕組みの違い、そして2020年民法改正で導入された極度額規制と保証契約が終了する条件(元本確定事由)を実務目線で整理する。

連帯保証人の役割・責任と保証会社との違い——2020年民法改正の極度額規制と保証契約が終了する元本確定事由を解説
#連帯保証人#保証会社#民法改正#賃貸契約
森

監修: 森 信幸エムアセッツ株式会社 代表取締役 / 宅地建物取引士(宮城県 第018212号)

目次

  1. 01連帯保証人が負う責任の範囲——保証人・連帯保証人・保証会社の違い
  2. 022020年民法改正で何が変わったか——極度額の義務化
  3. 03保証契約が終了する「元本確定事由」とは
  4. 04連帯保証人を変更・解除したい場合の手続き
  5. 05連帯保証人を引き受ける前に確認すべきこと

連帯保証人が負う責任の範囲——保証人・連帯保証人・保証会社の違い

賃貸借契約を結ぶ際、貸主から「連帯保証人を立ててください」と求められることがあります。しかし、「保証人」と「連帯保証人」がどう違うのか、また近年普及している「保証会社」との関係がどうなっているのかを正確に理解している人は多くないかもしれません。

通常の保証人には、次の2つの抗弁権が認められています。

  • •催告の抗弁権: 貸主から支払いを求められた際、「まず借主本人に請求してください」と主張できる権利
  • •検索の抗弁権: 借主にまだ財産や収入があることを示して、先に借主の財産から回収するよう求める権利

連帯保証人にはこれらの抗弁権がありません。つまり、借主が家賃を滞納した場合、貸主は借主本人への督促を一切経ずに、いきなり連帯保証人へ全額の支払いを求めることができます。賃貸借契約でほぼ例外なく「連帯」保証人が求められるのは、貸主にとって回収確実性を高めるためです。

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保証会社はこれとは異なる仕組みです。企業が保証人となり、借主は保証委託料(初回保証料・更新保証料)を支払います。家賃滞納が発生すると保証会社が貸主へ立替払い(代位弁済)を行い、その後保証会社が借主に求償します。保証会社は審査基準に基づく与信管理と専門的な回収体制を持つため、個人の資力に依存する連帯保証人とは信頼性の根拠が根本的に異なります。連帯保証人を頼める親族がいない借主にとって、保証会社の利用は現実的な選択肢となっています。

2020年民法改正で何が変わったか——極度額の義務化

賃貸借契約における連帯保証は「根保証」の一種です。根保証とは、一定の範囲に属する不特定の債務を保証する契約であり、家賃だけでなく原状回復費用・損害賠償・契約違反による違約金なども対象になります。改正前の民法では、個人根保証の上限額について賃貸借専用の規定が整備されておらず、連帯保証人が最終的にどれだけの金額を負担しうるのかが見えにくい状態でした。

改正民法は、個人が根保証人となる契約について、保証人が負う責任の上限額(極度額)を契約書に具体的な金額で明記することを義務づけました。極度額の記載がない個人根保証契約は無効となります。

この改正により、連帯保証人になる人は契約書に記載された金額を確認することで、自分が引き受けるリスクの上限を事前に把握できるようになりました。極度額の水準は物件や管理会社によって異なりますが、月額家賃の数か月分から1〜2年分相当が設定されるケースが多いようです。

なお、保証会社(法人)による根保証には、この極度額規制が原則として適用されません。保証会社は個人ではないため、民法が定める「個人根保証契約」にあたらないからです。これは連帯保証人と保証会社の制度上の重要な違いの一つであり、どちらを選ぶかを検討する際に見落とされがちなポイントです。

保証契約が終了する「元本確定事由」とは

個人根保証契約には、一定の事由が生じると保証の対象となる債務の元本が確定し、それ以降に発生する新たな債務については保証人が責任を負わなくなる「元本確定事由」が定められています(民法465条の4)。

代表的な元本確定事由は次のとおりです。

  1. 連帯保証人の死亡: 保証人が死亡した時点で元本が確定し、死亡後に新たに発生した滞納家賃等については相続人に保証責任が引き継がれません。ただし、死亡時点ですでに発生していた滞納債務は相続財産とともに相続人に承継されます。
  2. 連帯保証人の財産への強制執行の開始: 貸主等の債権者が連帯保証人の財産に強制執行を申し立て、手続が開始された場合。
  3. 連帯保証人の破産手続開始決定: 連帯保証人が破産した場合。
  4. 主たる債務者(借主)の死亡: 借主が亡くなった場合も元本確定事由となります。

これらの事由が発生すると、保証すべき債務の「元本」がその時点で固定されます。確定後は遅延損害金が加算される可能性はありますが、新たな家賃滞納が積み上がってもそれを保証人が負担することはありません。連帯保証人を引き受ける際には、どのような状況になれば自分の責任が終わるのかを理解しておくことが大切です。

連帯保証人を変更・解除したい場合の手続き

契約期間中に連帯保証人を変更したい、あるいは保証会社への切り替えによって連帯保証人を外したいというケースは少なくありません。しかし、連帯保証人は貸主との合意なしに一方的に保証責任を免れることはできません。

変更・解除の一般的な流れは以下のとおりです。

  1. 借主から貸主(または管理会社)へ変更の希望を申し出る
  2. 新たな連帯保証人の候補者または保証会社について貸主の承諾を得る
  3. 新たな保証契約を締結し、旧来の保証人を解除する書面を取り交わす

改正民法施行以降は、新たな連帯保証人が個人である場合、変更後の契約書にも極度額を具体的な金額で明記する必要があります。口頭での合意や旧来の契約書への追記だけでは有効な個人根保証契約として認められないため、書面による締結を必ず行うようにしてください。

また、既存の連帯保証人が「保証人を続けたくない」と申し出ても、貸主と借主の合意がなければ一方的には外れられません。保証会社への切り替えを検討する場合は、保証委託料の負担と現在の連帯保証人の事情を踏まえたうえで、早めに貸主へ相談することが重要です。

連帯保証人を引き受ける前に確認すべきこと

連帯保証人を頼まれた際、安易に引き受ける前に次の点を確認しておくことをおすすめします。

  • •極度額の金額: 契約書に具体的な金額が記載されているかどうかを必ず確認します。「家賃の○か月分」といった表現は金額の明記にあたらず、個人根保証として有効な契約と認められません。
  • •月額家賃と想定される契約期間: 極度額が合理的な水準かどうかを判断するために、家賃の水準と契約期間の目安を把握しておきます。
  • •借主の経済状況: 保証人になるということは、借主が支払えない場合に肩代わりをするということです。信頼関係だけでなく、借主の収入・生活状況も把握しておくことがリスク管理につながります。
  • •元本確定事由と自分への影響: 自分が死亡または破産した場合に保証が終了する仕組みを理解したうえで引き受けます。
  • •保証会社との比較: 借主が保証会社の審査に通る場合は、借主が保証委託料を負担する保証会社利用に切り替えることで、個人の連帯保証人が不要になる場合もあります。

連帯保証人制度は改正民法によって保証人の保護が強化されましたが、それでも引き受ける側のリスクが小さいわけではありません。極度額という形で負担の上限が見える化されたことを活用し、十分に納得したうえで契約に臨むことが大切です。

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