賃貸物件を退去する際「壁紙(クロス)の交換費用を全額請求された」というトラブルは非常に多く発生しています。本記事では国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に基づいて壁紙交換費用の正しい考え方を詳しく解説します。
原状回復の基本原則
原状回復とは入居者が退去する際に「借りた当初の状態に戻す」ことではありません。国交省ガイドラインの定義では借主の故意・過失・善管注意義務違反による損耗や毀損を復旧することが原状回復です。
通常の生活を送る中で発生する経年劣化や通常損耗は原則として貸主(大家)負担とされています。借主が負担するのは「通常の使用を超えた損傷」に限られます。壁紙の借主負担となる損傷例はのヤニ汚れ(喫煙禁止物件での喫煙)、画びょうや釘の穴(通常のピン穴を超えるもの)、による引っかき傷などです。貸主負担の経年劣化例は日焼けによる変色、自然発生のカビ(換気を十分にしていた場合)、通常使用による軽微な傷などです。
