敷金・礼金の返金トラブルが多発する理由
賃貸契約を終了して退去するとき、敷金の返金について大家や管理会社と揉めるケースは多くあります。その理由は、敷金・礼金の扱いが法律的に複雑であり、同時に借主と貸主の間で認識のズレが生じやすいからです。
まず基本的なポイントとして、敷金は借主が契約終了時に返還を受けるべき金銭で、「預け金」という性質を持ちます。一方、礼金は感謝金として貸主に帰属する金銭で、返金の対象外です。しかし実務的には、この区別が曖昧なまま契約される物件も存在し、退去時に「礼金は返さない」といった説明を受けた借主の多くが、その正当性を疑問に感じます。
民法第622条の2に基づき、敷金は原則として借主の返還請求権が保障されています。しかし、賃貸借契約書の中には「敷金は原状回復費用に充当される」という記述があり、これが借主側の誤解を招きやすいのです。多くの場合、契約書にはこの文言が小さく記載されているだけで、返金の具体的なプロセスや計算方法については明記されていません。
原状回復と敷金返金の関係性
原状回復とは、借主が物件を使用する過程で生じた日常的な劣化や傷を、退去時に修繕する義務を指します。この費用は、通常の使用による劣化()と、借主の不注意による損傷を区別して計算されるべきです。国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、通常の使用による劣化は貸主が負担し、借主は不注意による損傷のみ負担すると定めています。



