法人契約と個人契約:会社負担の仕組みを正確に理解する
単身赴任時の賃貸契約は、大きく「法人契約(会社が借主)」と「個人契約(本人が借主)」の二種類に分かれます。どちらになるかによって、費用負担・手続き・退去時のルールが大きく異なります。
法人契約の場合、会社が賃貸借契約の借主となり、社宅として社員に貸し出す形をとります。家賃は会社が直接大家や管理会社へ支払い、社員は会社規定に基づいた「社宅使用料」を給与天引きで負担するケースが多いです。一般的に使用料は家賃の10〜20%程度に設定されており、残りは福利厚生費として会社が負担します。初期費用(敷金・礼金・仲介手数料)も全額または一部会社負担となることが多いです。
個人契約の場合、本人が借主となって契約を結びます。会社から「住宅手当」や「転勤手当」として一定額が支給される形が一般的ですが、家賃全額が補填されるわけではないことも多いです。初期費用も自己負担となるケースが多く、赴任前に会社の規程を必ず確認しておくことが重要です。
会社に社宅制度があっても、物件の選択肢が限られていたり、単身赴任先のエリアに対応物件がない場合は個人契約に切り替えることもあります。いずれにせよ、赴任辞令が出たらまず人事・総務部門に「住宅補助の形式と上限額」を確認するのが最初のステップです。



