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費用・お金

賃貸退去時の原状回復費用:相場と節約術を完全解説

2026-04-15

賃貸退去時に発生する原状回復費用は、トラブルの多い問題の一つです。国土交通省のガイドラインに基づく負担区分を正しく理解し、壁紙・床・クリーニングの相場を把握することで、不当な請求を防ぎ退去費用を最小化できます。

賃貸退去時の原状回復費用:相場と節約術を完全解説
#原状回復#退去費用#壁紙#床#クリーニング
森

監修: 森 信幸エムアセッツ株式会社 代表取締役 / 宅地建物取引士(宮城県 第018212号)

目次

  1. 01原状回復の基本ルール:借主と貸主の負担区分
  2. 02壁紙・クロス張り替え費用の相場と負担ケース
  3. 03フローリング・カーペットの修繕費用相場
  4. 04ハウスクリーニング費用の相場と特約の注意点
  5. 05退去費用を最小化するための実践的対策
  6. 06まとめ:知識が最大の防御になる

原状回復の基本ルール:借主と貸主の負担区分

原状回復とは、入居者が退去する際に「借りた当時の状態に戻す義務」のことです。ただし、すべての修繕費用を借主が負担するわけではありません。国土交通省が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が、負担区分の基準として広く活用されています。

ガイドラインでは、費用負担を以下の考え方で区分しています。

貸主(オーナー)が負担するもの

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  • •経年劣化・自然損耗によるもの(日焼けによる壁紙の変色、畳の変色など)
  • •通常の生活で生じる摩耗(家具を置いた程度のフローリングの軽いへこみなど)
  • 借主(入居者)が負担するもの

    • •故意・過失による損傷(タバコのヤニ汚れ、ペットによる傷・臭い、カビによる汚損など)
    • •善管注意義務違反によるもの(定期的な換気を怠ったことによるカビ発生など)

    重要なのは「通常の使用による経年劣化は借主負担にならない」という原則です。6年以上住んだ壁紙はほぼ償却済みとみなされ、仮に借主の負担が認められても実質的な費用は小さくなります。


    壁紙・クロス張り替え費用の相場と負担ケース

    費用相場

    • •壁紙(クロス)張り替え:800〜1,500円/㎡程度
    • •6畳間の壁全面張り替えの場合:3〜6万円程度

    借主が負担しないケース

    • •日焼けや照明による自然変色
    • •壁に掛けた絵や時計の跡(通常範囲内)
    • •家具の後ろに生じた自然なカビ(通気性が確保されていた場合)

    借主が負担するケース

    • •タバコ(喫煙):ヤニによる黄ばみや臭いは借主負担の代表例。部屋全体への影響が広い場合、全室の壁紙・天井クロス張り替えが請求されることも。費用は数十万円に達する場合もあります。
    • •ペット飼育:引っかき傷や尿臭による汚損。規約でペット禁止の物件で飼育した場合は損害賠償に発展することもあります。
    • •結露・換気不足によるカビ:借主が適切な換気を怠ったと判断される場合は負担対象。ただし建物の構造上の欠陥によるカビは貸主負担。
    • •画鋲以外の大きな穴:釘穴や大きなビス穴は借主負担。画鋲程度の小さな穴は通常使用の範囲内とされる場合が多い。

    費用負担が生じる場合でも、入居年数に応じた「減価償却」が適用され、長く住んでいるほど実質負担額は減ります。壁紙の耐用年数は一般的に6年とされており、6年以上居住した場合の残存価値は1円と評価されるケースがほとんどです。


    フローリング・カーペットの修繕費用相場

    費用相場

    • •フローリング部分補修:1〜3万円(傷の大きさによる)
    • •フローリング全面張り替え:6畳で10〜20万円程度
    • •カーペット張り替え:6畳で3〜8万円程度

    借主が負担しないケース

    • •家具の脚による自然なへこみ・跡
    • •経年による色あせや表面の摩耗

    借主が負担するケース

    • •こぼしたものを放置したことによるシミや腐食
    • •ペットの引っかき傷・尿によるフローリングの変質
    • •キャスター付き椅子による深い傷(通常使用の範囲を超える場合)

    フローリングの耐用年数は材質によって異なりますが、おおむね20〜30年が目安です。補修箇所が限定的であれば全面張り替えを要求されることは少なく、傷の面積に応じた部分補修費用が請求されるのが通常です。


    ハウスクリーニング費用の相場と特約の注意点

    費用相場(専門業者による室内清掃)

    • •1K・1R:3〜5万円
    • •1LDK:5〜8万円
    • •2LDK:8〜12万円
    • •3LDK:12〜18万円

    ガイドラインの原則では、通常の清掃(自分でできる範囲の掃除)を行っていれば、専門業者によるハウスクリーニング費用は貸主負担とされています。しかし実務では、多くの物件で「退去時のハウスクリーニング費用は借主負担とする」という特約が契約書に盛り込まれています。

    特約が有効となる条件(判例・ガイドラインの整理)

    1. 特約の必要性があり、暴利的でないこと
    2. 借主が特約内容を明確に認識していること
    3. 借主が合意の上で契約していること

    上記を満たした特約は有効とされるため、契約時に確認・署名している場合は費用を負担することになります。一方で、金額が不明確なまま「実費」とだけ記載されている特約や、説明がなかった場合は交渉の余地があります。

    エアコン内部洗浄についても注意:エアコンの内部クリーニングを特約で定めている場合があります。1台あたり1〜2万円程度が相場で、フィルター掃除を怠っていた場合は借主負担となりやすいため、定期的なフィルター清掃が重要です。


    退去費用を最小化するための実践的対策

    入居中にできること

    • •入居直後に写真・動画で記録:部屋の傷・汚れを日付付きで撮影し、既存の損傷を証拠として残す。入居時チェックリストに記載して貸主に提出しておくことが理想的。
    • •定期的な換気と清掃:カビ・結露を防ぐために換気を習慣化。浴室・洗面所・キッチン周りは特に注意。
    • •こぼした・汚したらすぐ対処:放置するほど損傷が拡大し修繕費が増える。特にフローリングは水分に弱い。
    • •傷をつけたら早めに報告・修繕相談:小さい傷のうちに自分で補修材を使って対応するか、管理会社に相談する。

    退去時にできること

    • •立会い前に徹底的に清掃:自分でできる清掃を済ませておくことで、業者クリーニング範囲を最小化できる場合がある。
    • •退去立会いには必ず出席:立会いを欠席すると貸主側の判断のみで費用が確定してしまう。不服があれば立会い時に書面で異議を記録する。
    • •見積書の内訳を必ず確認:「一式」でまとめた請求には内訳の明細を要求する権利がある。項目ごとに負担区分を確認し、不明点は質問する。
    • •不当請求は消費生活センターに相談:納得できない場合は、各都道府県の消費生活センターや弁護士・司法書士に相談する選択肢がある。少額訴訟(60万円以下)を活用するケースもある。

    まとめ:知識が最大の防御になる

    原状回復トラブルの多くは、借主が「何を負担しなければならないか」を正確に知らないまま請求を受け入れてしまうことで発生しています。国土交通省のガイドラインは法的な拘束力こそありませんが、裁判所でも参考にされる重要な基準です。

    入居時の記録・日常的な管理・退去時の確認の3ステップを実践するだけで、退去費用のトラブルリスクは大幅に下がります。もし高額な請求を受けた場合でも、ガイドラインと自分の記録を根拠に冷静に交渉することが可能です。賢い知識で、不要な出費を防ぎましょう。

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