引越しと犬の登録変更——なぜ義務なのか
犬を飼育している方が引越しをした場合、ほとんどの方がまず考えるのは「新居でペット飼育できるか」ということですが、実は引越し後の手続きにも忘れてはならない義務があります。それがです。
犬を飼育している方が引越しをした場合、ほとんどの方がまず考えるのは「新居でペット飼育できるか」ということですが、実は引越し後の手続きにも忘れてはならない義務があります。それがです。
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引越しで転出届を出すと印鑑登録は自動的に廃止されます。新居で再登録するまで印鑑証明書は取れません。不動産・金融取引に必要なこの手続きを早めに済ませましょう。
日本では、犬の所有者は狂犬病予防法により、犬を市区町村に登録する義務があります。また、転居によって「飼育場所(登録市区町村)」が変わった場合は、30日以内に新しい市区町村での登録手続きが必要です。この義務を怠ると、20万円以下の罰金が科せられることがあります(同法第27条)。
引越しの準備や新生活の立ち上げに忙しい時期ですが、ペットの飼育者としての法的義務として、早めに対応することが重要です。
犬の登録変更には、引越し先によって手続きの内容が変わります。
同一市区町村内での転居の場合 同じ市区町村内での引越し(例:東京都世田谷区内の転居)であれば、登録市区町村は変わらないため、居住地の変更届を提出するだけで済みます。窓口は市区町村の担当課(保健センター・環境衛生課等)です。
他の市区町村への転居の場合 別の市区町村へ引越す場合は、旧住所の市区町村での「犬の登録事項変更届」または「廃犬届」の提出と、新住所の市区町村への「新規登録申請」が必要です。
多くの自治体では、旧住所での廃犬届は不要で新住所での登録変更申請のみで手続きが完結しますが、自治体ごとに手順が異なります。引越し前に旧住所の市区町村に確認しておくとよいでしょう。
新住所の市区町村の担当窓口(保健センター、環境衛生課、市民課など)に申請します。一部の自治体では、指定の動物病院でも手続きを受け付けていることがあります。
犬の年1回の狂犬病予防接種は引越しにかかわらず実施義務がありますが、転居した年に既に接種済みであれば、転居先でも同じ年度の接種として有効です。接種を受けた動物病院が旧住所にある場合でも、自治体への登録変更が必要です。転居後に予防接種の時期が来た場合は、新住所の市区町村または近くの動物病院で接種を受けましょう。
2022年6月以降、ペットショップ等で販売される犬猫にはマイクロチップの装着が義務化されました(環境省マイクロチップ情報登録制度「犬と猫のマイクロチップ情報登録」)。
マイクロチップが装着されている犬の場合、引越しに伴って飼い主の住所・連絡先が変わったら、環境省の指定登録機関(一般財団法人日本獣医師会等)への情報変更届も必要です。こちらは狂犬病予防法の手続きとは別制度であるため、両方の変更手続きが必要になります。
マイクロチップ情報の変更は、指定登録機関のウェブサイトやかかりつけの動物病院を通じて行うことができます。
引越しに際して、犬関連の手続きをどのタイミングで行うかを整理しておきましょう。
引越し前(任意)
引越し後(30日以内)
次回の狂犬病予防接種時
賃貸物件での犬の飼育には、物件の「ペット可」「ペット相談可」「ペット不可」の区分が直接影響します。ペット可物件であっても、犬のサイズ・頭数に制限が設けられていることが多いため、入居前に必ず確認が必要です。
また、ペット可物件では通常の敷金よりも追加の敷金(ペット用敷金)が設定されていることがあります。退去時には通常の原状回復に加え、ペットによる傷・臭いの修繕費用が発生することも念頭に置いておきましょう。
引越し後の犬の登録変更は、狂犬病予防法上の義務であり、転居後30日以内に対応する必要があります。新住所の市区町村の担当窓口への申請、犬鑑札の更新、マイクロチップ情報の変更届(装着済みの場合)の3点を確認しておきましょう。
引越し後の手続きリストに「犬の登録変更」を加え、法的な義務を漏れなく果たした上で、新しい住まいでの生活をスタートさせましょう。
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