賃貸の契約手続きは、書面と対面が前提だった時代から大きく変わりました。 何がオンラインで完結し、何に承諾が必要で、どこが誤解されやすいのかを整理します。
重要事項説明をオンラインで行う「IT重説」は、賃貸取引について 2017年10月から本格運用が始まりました。売買を含めた本格運用は 2021年3月からです。
さらに 2022年5月18日に施行された宅地建物取引業法の改正で、 重要事項説明書(35条書面)と契約書(37条書面)を電子データで交付することが 認められました。これにより、説明から書面の受け取り、署名までを オンラインで完結させる道筋が制度上そろっています。
ただし制度が認めていることと、目の前の不動産会社が対応していることは別です。 対応状況は会社ごとに異なるため、申し込みの段階で確認してください。
「電子契約にすると印紙代が浮く」と説明されることがありますが、建物の賃貸借契約書はもともと印紙税の課税文書ではありません。 紙で結んでも収入印紙は不要なので、建物の賃貸では電子化しても印紙代の差は生じません。 差が出るのは、課税文書にあたる土地の賃貸借契約書のような場合です。
電子契約の実際の利点は、印紙代ではなく 「来店の往復が要らない」「郵送の待ち時間が消える」「契約書を紛失しない」といった 手続き上の負担の軽さにあります。
電子で受け取ることに承諾する
不動産会社から電子交付の承諾を求める案内が届きます。ここで承諾しない限り、電子での交付は行われません。
重要事項説明をオンラインで受ける
宅地建物取引士から、映像と音声のやり取りで重要事項の説明を受けます。事前に説明書のデータが届くので、目を通したうえで臨むと確認漏れが減ります。
契約内容を確認して電子署名する
契約書のデータを画面で確認し、署名します。金額・契約期間・特約は、署名前に必ず読み合わせてください。
契約データを保管する
締結後の契約書データを手元にも保存しておきます。更新や退去のときに参照する場面があります。
SUMUIE は賃貸借契約の電子締結に対応しています。実際に電子で進められるかどうかは、 その物件を扱う不動産会社が電子契約を利用しているかによります。